地域情報ブログ

その他2026.10.26

2026年10月1日から、人材紹介会社やハローワークなどで求人を受け付ける際のルールが変わりました。

今回の改正を簡単に説明すると、「働く人や求職者を守るための法律に違反した企業について、一定の条件を満たす場合に、人材紹介会社などが求人の申し込みを受け付けないことができる。その対象となる法令違反の範囲が広がった」というものです。

今回は、2026年10月から施行された法改正に伴う「求人不受理ルール」の変更点について、解説いたします。

求人を募集する企業におかれましては、最新の法令順守状況を改めてご確認いただき、正しい申告を行っていただく必要がございます。

■この記事のポイント

① 2026年10月の法改正:カスタマーハラスメント対策等の義務化に伴い、求人を出す際に提出する「自己申告」の内容が変更になりました。

② 不受理となる基準が拡大:ハラスメント防止体制の未整備や、相談者への不利益な取り扱いについて、是正勧告に従わず企業名が公表された場合などが、新たに不受理の対象として追加されました。

③ 「自己申告」は大切なプロセス:正しい申告を行うことは、求職者が企業へ安心して応募するための大切なプロセスです。

求人不受理の概要

転職エージェント(職業紹介事業者)やハローワークは、原則として企業からお預かりした求人をすべて受理することになっています。しかし、求職者の方々が安心して働ける環境を守るため、以下の6つのケースに該当する場合は、例外的に求人の受理を見合わせることができる取り決めとなっています。

1. 法令に違反している求人:例えば、最低賃金を下回っているなど、労働法令の基準を満たしていない内容の場合。

2. 労働条件が著しく不適当な求人:通常の労働条件と比べてあまりにも労働条件が厳しく不適当と見受けられる場合。

3. 過去に労働関係法令の違反があった企業からの求人:同一の違反を繰り返して是正指導を受けているにもかかわらず改善していない場合や、行政の改善勧告に従わず企業名が公表されている場合。

4. 労働条件が明示されていない求人:給与や休日など、働く上で重要な条件が記載されていない場合。

5. 反社会的勢力が関わる求人:暴力団員等、またはその関係者が運営に関わっている場合。

6. 状況確認にご協力いただけなかった企業からの求人:正当な理由なく、状況確認にご対応いただけなかった場合。

※3の労働関係法令の規定として、労働基準法、職業安定法、最低賃金法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の6つの法律の規定が定められています。

企業から求人をお預かりする際には、「これらのケースに該当していない」ということを申告いただくこととなっており、こうした「自己申告」は、求職者が安心して応募できる企業であることを証明する大切なプロセスです。

法改正に伴う変更点(2026年10月1日~)

2026年10月1日より、労働施策総合推進法改正によるカスタマーハラスメント対策と、男女雇用機会均等法改正による求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が新たに義務化されました。こうした求職者を守る法改正と同じ流れの中で、自己申告の対象となる法律の規定も追加されています。

追加された規定の概要は以下の通りです。

|ハラスメント防止体制(カスタマーハラスメント等・求職者向け対応)

自社の従業員間におけるパワーハラスメント等の防止はもちろんのこと、2026年10月からは「顧客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)」や「インターン生を含む求職者へのセクシュアルハラスメント」を防ぐための措置も必須となりました。会社としてハラスメントを許さない方針を明確に示し、専用の相談窓口を設置して、問題発生時に迅速に対処できる社内体制を整える必要があります。

|相談者を守るルールの徹底

ハラスメントの相談をした従業員や求職者に対し、それを理由とした不利益な取り扱いをすることは禁止されています。また、労働局等へ紛争解決の援助を求めたことに対する不利益な取り扱いも同様に禁じられており、あわせて注意が必要です。

求人不受理となるケースと期間

さきほどご説明した、新たに追加された規定を含む労働関係法令に違反し、かつ以下のケースに該当する場合には、新たな求人を受理することができません。

対象となる規定 不受理になる主なケース 不受理となる期間
職業安定法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法関係 是正勧告・改善命令に従わず、企業名が公表された 違反を是正してから6ヶ月経過するまで
労働基準法及び最低賃金法関係 1年間に2回以上同一違反で是正指導を受けた 違反を是正してから6ヶ月経過するまで
違反により書類送検され、公表された 送検された日から1年経過まで

厚生労働省が職業紹介事業者向けに公開している様式例に掲載されている自己申告書(チェックシート)でも、関係法令の規定と、不受理の期間が全て記載されています。

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(出典:厚生労働省「令和8年10月1日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」第15様式例)

企業におかれましては、求職者の方々が安心して求人に応募するための大切な仕組みの一つとして、不受理の項目に該当しない旨の自己申告にご協力いただきますよう、お願いいたします。

弊社は、企業様の採用活動、そして求職者様の転職活動がスムーズに進むよう共に伴走するパートナーですので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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